保険制度(道町連共済)

 「道町連共済」は、町会・自治会活動中に事故にあった時、見舞金を支給する一般社団法人北海道町内会連合会の会員相互の助け合いの事業です。町会・自治会の役員・会員の皆さんが加入いただけます。

 

 岩見沢市町会連合会では、各単位町会から報告のいただいた「町会現況報告書」に記載の会長、副会長などの部長以上の役員については、岩見沢市町会連合会で掛け金を負担し加入しています。

 なお、その他役員(副部長、班長、会員個人)も共済加入することができます。保険の加入、見舞金の請求は、事務局までお問い合わせ下さい。

 

〈加入について〉

 加入者名簿(町会・自治会での役職、名前、性別を記載)と掛け金をお持ちください。

 掛け金はひとり年200円で、年度途中の加入も同額です。

 共済期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。なお、年度途中に加入された場合も、当該年度の3月31日までとなります。

〈見舞金の内容〉

 ・傷害見舞金・・・治療のため被害者が実際に負担した医療額

 ・医師等の診断書(治ゆ証明書)文書料・・・一事故5,000円を限度に支給

 ・後遺障害見舞金・・・最高200万円

 ・死亡見舞金A・・・200万円

 ・死亡見舞金B・・・10万円

〈対象となる活動〉

 町会・自治会の事業計画に基づいた活動中に、生じた事故が対象となります。また、事業計画になくても町内会の運営上慣例(例、回覧板の配布)となっている事業も対象となります。

 ◯具体的な事業・行事

 ・町内会が主催する運動会、レクリエーション、スポーツ大会、盆踊り等の親睦活動

 ・総会、役員会議等の会議や町内会の研修等

 ・町内会の清掃・除排雪、防犯パトロール、交通安全指導、資源回収等

 ◯運営上慣例となる事業

 ・広報誌・回覧板の配布・回送、事務連絡、会費の徴収、町内会の葬儀手伝い等

 ◯活動の往復途中について 

 ・活動を行うために、自宅を出てから活動を終えて帰宅するまでを対象となります。町内会活動以外の私的な用事で移動経路を外れた場合は対象となりません。なお、自宅の敷地内を離れて公道に出た後、マンションなどの集合住宅は各世帯の玄関ドアを出た後のことをいいます。 

◯宿泊を伴う活動について

 ・予定された行程・活動中の事故が対象となります。宿泊敷地内での事故は移動・入浴等通常の宿泊行為のみが対象となり、活動以外の目的で移動経路を外れた場合や泥酔等当事者の私的・恣意的行為による事故は対象となりません。

 

道町連共済の詳しい内容は北海道町内会連合会のホームページをご覧下さい。

パンフレットは容量が大きいため2分割しております。

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道町連パンフレット①.pdf
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道町連パンフレット②.pdf
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